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  • ryuikichisui

脱法的な工事開始に抗議



 9月29日、私たちは8月末から始まった海老川上流地区の工事が、法律の趣旨に反すること、また法を遵守して工事を行うよう組合とフジタを指導するよう、市に申し入れました。


 この事業は組合施行の土地区画整理事業なので、「土地区画整理法」という法律にのっとって行われなければなりません。その法律によると、工事は地権者達による仮換地(かりかんち)指定が終わってから始めることになっています。

 仮換地指定とは、ある地権者が都市計画のためにAという土地を離れてBという土地に移動する手続きのこと。地権者が玉突き式に移動するので、全地権者の移動が確定してから工事を始めなさい、というのが法律の定めるルールです。この事業の場合、工事を始められるのは、来年の令和5年11月以降です。(図1参照)

 

図1)組合が地権者向けに出した工事スケジュール。青字は当会の解説記入。

 ところがフジタはこの手続きを無視して、一部の地権者から工事をしてもいいよという同意書(起工承諾書と呼ばれることが多い)をとって、他の地権者の移動場所が決まっていないのに工事を始めているのです。当然トラブルが予想されます。本当はBという場所に移動したかったのに、もう工事が始まっているからそこには行けない、不公平、という問題が生じます。

 土地区画整理法には起工承諾書について記載がないため、違法ということはできませんが、法の趣旨に反する、脱法的な手続きといえます。 

図2)市による脱法的工事開始への同意書(情報公開請求にて入手)

 市は海老川上流地区(病院用地ふくむ)に市名義の土地を複数もっているのですが、驚いたことに、市はフジタの言うなりに起工承諾書を出し、脱法的な工事開始に協力していました(図2 情報公開請求で得た同意書 参照)。行政としてやってはならないことです。

 国土交通省のサイトや法律の本を読めば、法律に則ったやり方が図示されているのに、なぜこんなやり方に協力しているのでしょう。大変残念です。


 法律の問題なので難しく感じるかもしれませんが、ぜひ私たちの申し入れと、市の、答えになっていない回答をお読みください。ちなみに私たちは面談で、市がフジタがやっている手続きを何も把握していないことを確認しています。そんな人達がフジタを指導することなどできません。この事業そのものにも大きな不安を感じます。


 私たちは後日、市に対し、公開質問状を出す予定です。



<当会から市への申し入れ書>


<市からの回答>





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