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R.4 4/5 請願書の回答が来ました

更新日:2022年4月26日

2月15日~3月14日に市長に提出した3つの誓願書の回答が、市から郵送されてきました(3月31日付)。結論から言えば、いずれの請願も拒否、または市に非はないとするものでした。



<2/15および2/21の請願内容と回答>


【請願1】千葉県・都市計画審議会(1/18)の付帯決議に従うこと。

(【付帯決議】安全性の検証を続け、また市民の理解が得られるように丁寧に説明を重ねること → 原文は「第195回千葉県都市計画審議会議事録」

また、市民の合意を得るまで事業を行わないこと。


【回答】付帯決議に従い、

①想定最大規模の降雨(年超過確率1/1000、9時間526ミリ)、計画規模の降雨(年超過確率1/50、9時間221ミリ)のとき、土地区画整理事業で実施する調整池、盛り土、千葉県実施の河川工事が海老川流域の浸水想定区域にどのような影響を及ぼすかシミュレーションを実施し、その結果について説明会を行い、丁寧に説明する。

②土地区画整理事業の工事は説明会後に着手するよう、組合に申し入れている。


 ①の安全性の検証内容は3月半ばの市議会での答弁で明らかにされたものです。この内容が不十分であるため、以下の<3/14の請願書>で見直しを求めました。また、市民の理解を得るために丁寧に説明を重ねることを求められているにもかかわらず、説明会で丁寧に説明します、とすり替えています。②でも、市は組合に「説明会後に着手するよう申し入れた」と書かれており、市民が納得してもしなくても工事を始めるつもりであることがわかります。

 

【請願2】土地区画整理法20条にのっとり、すべての利害関係者に事業計画書の縦覧および意見書提出の機会を与えること。利害関係者は地権者だけでなく、浸水被害を受ける恐れのある海老川下流域の住民が含まれるのは明白である。


【回答】周知については広報ふなばしで「10月29日(金)まで意見書を提出できます」とし、市役所掲示板でも案内した。1名より意見書が提出され、6名が事業計画書を縦覧。窓口や電話で意見書を提出したいと言った人はなく、不受理にした例もない。


 200億円も市税を投入する事業でありながら、広報ふなばしでのほんの小さな告知。また実際に口頭で地権者以外は意見書を出せないと担当部署から説明された人たちがいます。けれども口頭の話ですから、そんな人はいなかった、とされています。そして、このこっそり告知された縦覧(閲覧)と意見書提出の機会が、市民が意見書を出せる最後の機会となりました。市は改めて意見書提出の機会を与えるつもりはないと言っています。

 

【請願3】令和3年10月1日~15日に行われた事業計画書の縦覧および意見書の提出は、都市計画決定告示前に行われたものであるため、無効である。


【回答】土地区画整理法および同法施行規則には「区域区分の変更等の都市計画の変更手続きの完了していること」は組合認可の要件になっていない。したがって市の行った手続きは適法である。再度手続きを行うことは考えていない。


 少し難しい話になるので詳細は省略しますが、私たちが指摘したのは、まだ認可されていない都市計画の事業計画書を、あたかも正式なもののように縦覧(閲覧)させるのは許されないということです。今回の場合は、都市計画として認可・告示されたのは今年R4.03/04ですから、5か月も前に都市計画として事業計画書が縦覧されたことになるのです。さらに、たとえ違法ではないにしても、こうした人を欺くような手続きとった市の態度が不誠実であることは間違いありません。ご興味のある方は、この船橋市の手続きを批判した専門誌の記事をどうぞ「区画・再開発通信 2022.3 Vol.627)。



<3/14の請願内容と回答>


【請願1】付帯決議に従い、現在市が行っているシミュレーションに加え、別紙の項目(遊水機能について)の検証をすること。


【回答】本土地区画整理事業区域について、現状として遊水機能が一定程度あるものと考えているが、遊水量が河川計画に位置付けられていないことから、遊水量についてはわかりかねます。


 県の都市計画審議会であれほど遊水機能の検証を求められたにもかかわらず(盛り土をすることで、それまで大雨の時に周囲から流れ込んで溜まっていた遊水が行き場を失うが、その量はどれくらいで、盛り土後にはどこへ行くのか、など)、その検証はしないということです。一番大事な検証をせずに、「事業は安全」という結論にもっていこうとする意図が明らかです。

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