top of page
ryuikichisui

ぜひ意見書を! 皆様に緊急のお願い


広報ふなばし 8/15号

 このたび海老川上流地区土地区画整理事業(通称メディカルタウン事業)組合は、事業計画の変更を市に申請しました。この計画の変更は流域の治水に大きな影響を与える可能性があるため、皆さんにお知らせし、意見書を出して頂きたくお願い致します。


問題点)調整池の数が減る


 今回の計画変更では、予定している6つの調整池のうち、一番大きな調整池の半分がなくなります。

 これまで市は「合計5.3万㎥の調整池を造るので洪水にはならない」と説明してきました。この5.3万㎥は昭和51年に定められた県の規定(1ha あたり1370㎥)に基づくもので、潰してしまう遊水量(33万~45万㎥と言われています)を考えればまったく不十分な対策だと、当会は指摘してきました(下図参照)。けれども今回、組合はその調整池を小さくするというのです。

 計画では、池の面積を小さくしても現在の予定総容量(5.3万㎥)は確保できるとしているようですが、そんなことが本当にできるのでしょうか。もしそうなら、残る駅前の調整池は2倍ほど深くしなくてはなりません。けれども駅前にそんな深い池を造るでしょうか? しかもあの超軟弱地盤に造れますか? 設計図を見て専門家の意見を聞かなければ納得できるものではありません。

 なぜなら、メディカルタウン予定地に隣接する海老川調節池の予定地は、超軟弱地盤のために約2.5メートル掘るのでさえ工法が決まらずに、47年も着工できずにいるからです。

 

計画変更前の調整池と、なくなる調整池

懸念)事業地の地権者にしか意見書を出せない?


 今回の計画変更に伴い、「事業計画の2週間の縦覧(閲覧のこと)」→「2週間の意見書の受付」が行われます(広報ふなばし8/15号 図参照)。この手続きは、事業に利害がある人たちから広く意見を募り、必要に応じて事業計画を改善するために行うもので、法律によって定められています*。


 ところが前回(2021年10月)事業計画が縦覧された時、市は「意見書を出せるのは事業地内の地権者だけ」として、流域住民からの意見書を受け付けませんでした(→「市長に請願書を提出」)。流域住民は利害関係者ではないという理屈で、今回も同じ対応をする恐れがあります。けれども流域住民の安全に関わる重大な問題です。意見書を出す権利は法律で保障されていますので、トライしてください。


 現在当会は複数の市議会議員に、流域住民の意見書を受け付けさせてくださいとお願いしています。彼らの頑張りに期待しましょう。

 

<<皆様へのお願い>>

ぜひ縦覧期間中に変更計画書を見てください。特に調整池について詳細をご覧ください。そしてもし納得できなければ意見書を書いてください。縦覧はもう始まっています。


 

*<利害関係者に関する定義と指針>


土地区画整理法の第20条2項 『当該土地区画整理事業に関係のある土地もしくはその土地に定着する物件または当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者』


国土交通省「土地区画整理事業制度の運用のあり方」V 『施行地区内に限らず、土地区画整理事業に事実上関係 のあるその周辺の一定の区域内の土地、物件又は水面について、権利を有する者も関係権利者に含まれる』









閲覧数:131回

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page